主な活動内容の紹介

  

相 続

 遺産相続をめぐる争いは、多く発生しています。いったん、争いになると、例えば、きょうだい間に大きなしこりが残ったり、断絶状態になったり、裁判に発展するケースもあります。

 こういったことを未然に防ぐ適切な方法などについて、助言や支援をさせいただきます。

 他にも相続の全般的なことについて、お困りのことなどがあれば、助言や支援をさせていただきます。

 相談は無料です。


遺 言

 生前に自分が亡くなった後、自分の財産(お金、不動産、動産など)を誰に残すかなどを書き残しておくものです。

 遺言は、相続争いを防ぐ、有益な方法です。

 ただ、遺言書を作成するには、法律上のルールがあります。このルールに沿って作成しないと、折角作成した遺言書も無効となってしまうおそれがあります。

 そこで、私ども、専門家が遺言書作成についての助言や支援をさせていただきます。

 遺言書は、遺言者自身が書いて作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

 手数料はかかりますが、「公正証書遺言」の方が、安心といえるでしょう。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言書の書き方について、助言や支援をさせていただきます。

 また、令和2年7月から自筆証書遺言書の法務局保管制度がスタートしましたが、その制度の利用方法や、遺言書の書き方などについても、助言や支援をさせていただきます。

 費用はおおむね次のとおりです。

  作成支援費 50,000円(ほか各種証明書の取得費用等、実費は別途必要です。)

  法務局保管申請支援・同行の場合 20,000円

  法務局に支払う遺言書保管手数料(下記法務省HP参照)

   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html  

                                           

公正証書遺言

 公証人が作成する遺言書ですが、本人からどういった内容の遺言を考えていらっしゃるのかなどをお聴きし、公正証書遺言書の文案を作成して、お示しします。

 公証人は全国の公証役場(岡山県内では、岡山市、倉敷市、笠岡市、津山市の4箇所)に配置されていますが、一般の方には、あまり馴染みが少ないため、利用しづらいとか、公証役場がどこにあるのか分からないとか、手続きが面倒だという話をされる方がいらっしゃいます。

 そこで、そういった方々の不安を取り除いて、適切な公正証書遺言書が作成できるように、公証役場との日程調整やご案内などもさせていただきます。

 また、公正証書遺言書を作成するには、立会証人が2人以上が必要となりますが、当法人の職員がその証人を引き受けたり、当法人が遺言執行の際の遺言執行者の引き受けをします。

 費用はおおむね次のとおりです。

   作成支援費 50,000円(各種証明書の取得費用等、実費は別途必要です。)   立会証人(※)となった場合 証人1人につき10,000円

  公証役場に支払う公正証書作成手数料(下記日本公証人連合会HP参照)

    https://www.koshonin.gr.jp/business/b10

  ※公正証書遺言を作成する場合は、法律で証人が2人必要とされています。

                   

 

次のような方は、まずご相談ください。

●自分が亡くなった後、子供たちに遺産相続で争ってもらいたくない。

●子供たちの仲があまりよくない。

●世話になっている子供や、障害のある子供にお金を多めに残したい。

●夫婦間に子供がいないので、世話になっている姪(甥)に財産を残したい。

●再婚をし、先妻(又は夫)と、後妻(又は夫)との間に子供がいる。

●内縁の妻(又は夫)に財産を残したい。

●家業(会社)を特定の子供に継がせたい。

●その他遺言に関するすべてのこと。

                               


遺言執行者

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。

 遺言した人が亡くなると相続が発生します。例えば、不動産登記であるとか、金融機関から預金の解約手続きであるとか、ほかの相続人への通知であるとか、手続きがいろいろ大変です。

 遺言執行者に当法人を指定していただいた場合、遺言者の遺言内容を適切に実現できるようにすべての手続きを行います。

 また、当法人を遺言執行者に指定していただいていなくても、遺言書により指定された遺言執行者から当法人が委任を受けて、すべての手続きを行います。

 費用は内容によって異なりますので、個別にお尋ねください。

 

成年後見

 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議なのどの手続きや介護・福祉サービス、入院などの手続きを自分で行うことが難しい場合があります。

 こういった方々が、不利益にならないように法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

 任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。  

                            

   

任意後見制度

 本人に判断能力があるうちに、将来、もし、判断能力が低下したときに、自分が信頼する人(任意後見人)に、お金や不動産の管理とか、銀行や役所の手続きとか病院・施設などの手続きを本人に代わって行ってもらうための制度です。

 将来、認知症などになったときに備える制度です。この制度の特徴は、自分の意思で、もし、認知症などになったときに、誰に任せるかを決めておくものです。自己決定権の尊重という考え方に基づきできた制度です。

 この制度を利用するには、本人と自分が信頼する人との間で、公証人により、任意後見契約公正証書を作成してもらう必要があります。

 当法人では、任意後見契約公正証書の文案の作成や、公証役場との日程調整やご案内などをさせていただきます。

 費用はおおむね次のとおりです。

 

   作成支援費 基本30,000円(各種証明書の取得費用等、実費は別途必要です。)

   委任契約とセットなった移行型公正証書の作成支援費 15,000円加算

   公証役場に支払う公正証書作成手数料(下記日本公証人連合会HP参照)  

    https://www.koshonin.gr.jp/business/b10   

                                    

次のような方は、まずご相談ください。


●これから先、自分で金融機関に行けなくなったり、病院・市役所などの手続ができなくなったら困る。・・・どうしよう。

●今、お金の管理を近くに住む子供に任せているが、子供が困らないように、きちんと法律的な権限を与えておきたい。

●これから先、自分が認知症等になったとき、お金の管理などを近くに住む子供に任せたいので、法律的に効力のある書類をつくっておきたい。

●身寄りがいないため、将来の不安に備えておきたい。

●その他後見に関するすべてのこと。

法定後見制度


 既に判断能力が低下した人を保護し、支援する制度です。


 家庭裁判所に後見人の選任の申立てを行う必要があります。


 後見人の選任の申立てができる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。


 当法人では、家庭裁判所への手続きがスムーズにできるように助言や支援をさせていただきます。


 費用はおおむね次のとおりです。


 
  法定後見申立て支援費 基本250,000円(各種証明書の取得費用等、実費は別途必要です。)


  家庭裁判所への申立費用(下記裁判所HP参照)


   https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/hiyou/index.html


尊厳死宣言

 尊厳死とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、人工呼吸器の装着など生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう」と理解されています。

 尊厳死宣言公正証書は、本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の気持ちを宣言をし、公証人がこれを聴取する方法で公正証書を作成するものです(参考/日本公証人連合会ホームページ)。

 したがって、ご本人の気持ちが証拠として残りますので、延命措置をするかしないかを子供など近親者が決める必要がなくなります。

 当法人では、尊厳死宣言公正証書の文案の作成や、公証役場との日程調整やご案内などをさせていただきます。

 費用はおおむね次のとおりです。

  尊厳死宣言公正証書作成支援費 基本20,000円(各種証明書取得費用等、実費は別途必要です。)

  公証役場に支払う手数料(下記日本公証人連合会HP参照)

   https://www.koshonin.gr.jp/business/b10  

                                   

死後事務委任契約

 本人が、生前に第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の医療費の支払い、施設の利用料の支払い、市役所等への届けなどの諸手続や葬儀、納骨、埋葬等に関する事務についての代理権を付与するものです。死後事務を委任する契約です。

 死後事務委任契約書は、公正証書で作成するのがよいです。公正証書で作成しておけば自分の意思で作成したということが証明できますので、亡くなった後の手続きがスムーズです。

 当法人では、死後事務委任契約書の文案の作成や、公証役場との日程調整やご案内などをさせていただきます。

 また、当法人では、死後事務を受任しています。本人が亡くなった後は、本人の意思に従って、適切に死後の事務処理します。

 費用は内容によって異なりますので、個別にお尋ねください。

  

講演会・講座・セミナーなどへの講師派遣

 私どもの法人では、遺産相続、遺言、成年後見などに関する講演会・講座・研修会・セミナーなどに、専門知識と実務経験の豊富な講師を派遣しております。

 講演会などの終了後に、ご要望があれば、個別相談もお受けしております。

 講師派遣依頼の様式は、こちらです。

 費用はおおむね次のとおりです。

 なお、個別相談は無料です。
 
  講師派遣費 1時間10,000円(会場までの往復時間は含みません。交通費などは必要です。)

  なお、公的機関又は高齢者団体等には、予算事情に応じて、無料で派遣します。交通費等も必要ありません。




                         

その他

 市役所、町・村役場、医療・福祉施設などの手続きでお困りの方とか、他に困ったことがあれば何でもご相談ください。

適切な手続きの助言や支援をさせていただきます。

  また、地域活性化のための助言・支援などもさせていただきます。

 費用は内容によって異なりますので、個別にお尋ねください。